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宅建業免許期間中、気を付けなければいけないのが専任取引士の登録期限切れです。
期限切れに気づいて急いで講習を受けに行けば問題ないと思われる方も結構いらっしゃいますが、宅建業免許更新時にバレます。

専任取引士が1人の会社様は要注意です。

年度末でもあり、不動産業・建設業は景気がよいのか、今年は急ぎの案件が多いように感じます。

自分でやろうと思っていたが業務が忙しいのでお願い!という駆け込みの方が多いです。

年度末および年度初めは役所も混みあいます。

専門家にお願いする方は早めの申し込みをお勧めします。

免許更新時、変更事項がある場合に変更届を出さなければ更新申請書を受け付けてもらえません。
うっかり忘れている変更届はありませんか!?
更新申請書をギリギリに窓口に持っていき、その時にようやく思い出してアタフタ。

更新は余裕をもったスケジュールで!


協会に加入している宅建業業者が本店を他都道府県に移転する時のお金のお話です。

頭に入れて置かなければいけないのは協会費用です。
移転先の都道府県の協会に新しく加入になるため入会費用がかかります。
都道府県およびウサギ・ハトによって異なりますが70万前後と結構な費用がかかることもございますので移転前に協会に確認してください。

協会加入費用をお伝えすると結構な確率で移転を再考する業者様が多いです。


自宅マンションでの記事を書いたところ戸建てはどうなの?という質問を何件か頂きました。

マンションでも戸建てでも事務所要件はもちろん同じです。ただ、私の経験則ではマンションよりも戸建てのほうが事務所要件はクリアしやすいのではないかと思われます。ぜならマンションは玄関(入口)が一つですが戸建ては何個かありますから。

以前、更新で伺った会社様で、新規申請時に依頼した行政書士に言われたということでおかしな所にドア(玄関以外の入り口)を作って免許申請しているのを見たことがあります。そんなことしなくてもこの部屋を使えばよかったのでは?と思う事例もありました。

自宅兼事務所で開業の方は宅建業に詳しい行政書士に依頼されることをおススメします。

関東以外の法人様から「地方ですが更新手続きをお願いできませんか?」との問合せがあります。

回答)
条件付きですが依頼を受け付けております。
条件というのは事務所の写真撮影と書類提出をお客様自身でお願いしております。

確認事項は電話・メール・郵送で行っております。

近くに行政書士事務所がない!あっても近くの事務所は高い!とお考えの方、是非当事務所をご利用ください。

【対応エリア】
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,
滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


初期経費を抑えたいので自宅マンションの一室で開業したいのですが出来ますか?

答えは、
出来ることもあれば出来ないこともあります。
平面図を見てみないと判断が出来ません。

少し前に流行った「子供がリビングを通らないと部屋に行けない間取り」は出来ません。
また、東京都の手引きにあるパーテションを使う方法もマンションではなかなか難しいです。

重任登記をし忘れている会社様がたまにいらっしゃいます。
登記の話は司法書士さんの専門分野なので省略しますが、定款に役員の任期が記載されていますので確認してみてください。

今回依頼を受けた会社様は重任登記を忘れていて、役員変更を行いました。すると法人の履歴事項の就任日がおかしくなっており、いざ宅建業免許の変更をしようとしたところ窓口で「あれれ?」となってしまいました。

重任登記を忘れてしまった場合でも追加書類で変更は可能です。
ご相談ください。

!宅建業免許更新の注意点!

直前期に宅建業の取引実績がない場合、

「宅建業の実績がないことの理由書」の提出が必要になります。

理由書なので「なぜ」実績がなかったのかの理由を書くのですが、自治体によってどの程度書けばよいのか扱いは異なります。

個人的には神奈川県が一番細かいのでは?と感じます。
(先日も虫眼鏡で事務所写真をチェックされましたし。。。)




担当行政書士


<折戸美樹>
宅建業経験を活かし、取得後の経営面もサポート