地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間 満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30 日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
ここで注意して頂きたいのが30日前までに更新手続きをしなかった場合です。
もちろん、免許の更新手続きは可能ですが別途始末書の提出を求められるところもあります。
特に神奈川県は代表者が窓口に行く必要がありますのでご注意ください。
30日を切って行政書士に依頼したとしても、始末書の提出は代表者ご自身になります。
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宅建業開業・新規免許取得をお考えの方へ
宅建業免許取得は開業者様ご自身でも、
かなりの手間はかかりますが、
可能です。
そして誰がやっても許可内容の結果は同じです。
であれば、代行サービスは、
開業者様がご自身で取得するよりもメリットがあるものでなければならないと考えます。
1,そこで大事なのは、なによりもご料金。
そこで当事務所では、業界最安40,000円で宅建業免許取得するサービスをご用意しました。
これは、宅建業免許取得に関わる実作業が大体実働4日程度を要すると考えられることから逆算したギリギリの料金です。 (業界相場8万円のところ、このような低価格を実現できたのは、
宅建業経験のある行政書士が、宅建業免許取得に専門特化した事務所の強みを最大限活かした結果です。)
提出必要書類の一部です。 |
実働4日程度というのはスムーズにいった場合であり、不備等があると5日以上がかかることになり、 それであれば確実に遂行できる行政書士に任せたほうがお得と考えます。
また、不備があると宅建免許の取得時期が1週間から10日単位で後ろ倒しになり、その分開業が遅れ、 ロスが生じ、賃料の無駄払い期間が長くなり、営業上も損失が生じてしまいます。
結局、行政書士に頼むことを渋ったばかりに、 営業開始が遅れて損をしてしまったということにもなりかねません。
我々は宅建業勤務経験のある知識豊富な専門行政書士が行いますので、より確実です。
これであれば、私どもに任せて、その4日分をご自身の開業準備・営業活動・資金作り(宅建業以外のアルバイトはOKです)に振り向けたほうが、有意義ではないでしょうか。
免許取得に至るまでに必要な提出書類は30種類を超えます。 そしてこれらを手引きを読んで正確に理解した上で間違いなく記載することはなかなかの重労働です。
もしもご面倒とお感じになられましたら、
ぜひとも我々に40,000円でお任せください!