先の高齢者雇用は不動産業界ではなかなか使えない助成金でもありますが、若年者を対象にした雇用助成金もあります。
「トライアル雇用奨励金」です。
助成金対象者を試験的に3か月間雇い入れれば、月4万円が受け取れる制度です。
以下、厚生労働省のホームページより
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- (1)対象労働者が、次のイからニまでのいずれかに該当する者であり、職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者として、真にトライアル雇用が必要であると認める者であること
- イこれまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者
- ロ離転職を繰り返している者
- ハ直近で1年を超えて離職している者
- ニ就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者
- a 母子家庭の母等
- b 父子家庭の父
- c 生活保護受給者
- d 季節労働者
- e 中国残留邦人等永住帰国者
- f 日雇労働者
- g 住居喪失不安定就労者
- h ホームレス
- i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者
- (2)対象労働者をハローワークまたは地方運輸局(船員となる場合)の紹介により雇い入れること
- (3)原則3か月のトライアル雇用をすること
- (4)1週間の所定労働時間が30時間(上記(1)ニのf~hに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと
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宅建業開業・新規免許取得をお考えの方へ
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提出必要書類の一部です。 |
実働4日程度というのはスムーズにいった場合であり、不備等があると5日以上がかかることになり、 それであれば確実に遂行できる行政書士に任せたほうがお得と考えます。
また、不備があると宅建免許の取得時期が1週間から10日単位で後ろ倒しになり、その分開業が遅れ、 ロスが生じ、賃料の無駄払い期間が長くなり、営業上も損失が生じてしまいます。
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