特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
対象)高年齢者(60歳以上65歳未満)
本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等
(※1)の紹介により雇い入れること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、
1年以上雇用することが確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
■主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実(※2)であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
※2 無期雇用であるか、または契約更新回数に制限がなく希望すれば全員契約更新が可能である場合等無期雇用と同様と判断される有期雇用の場合に限ります。
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