免許(知事免許・大臣免許)の有効期間は5年です。
この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許の応答日をもって満了となりますが、この場合、有効期間の末日が休日であっても、その日をもって満了となり、満了日の翌日からは業を営むことができなくなります。
例えば、下記のようなA社の場合
免許年月日:平成20年11月17日
免許期間:平成20年11月18日~平成25年11月17日
従って、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新申請を行うことが必要です。
A社は、満了日の90日前(平成25年8月19日)から30日前(平成25年10月18日)までの間に更新手続きをする必要があります。
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提出必要書類の一部です。 |
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