下記事由が発生した場合、営業保証金・弁済業務保証金の取戻しをします。
1)宅建業免許が失効したとき(1.免許期間の満了、2.廃業等の届出、3.免許取消)
2)従たる事務所を廃止した場合で、供託している営業保証金又は弁済業務保証金分担金の額が、法定の額を超えることになったとき
3)営業保証金を供託していた業者が、保証協会の社員となり営業保証金を供託することを要しなくなったとき
4)保証協会の社員の地位を失ったとき (取り戻す弁済業務保証金分担金がある場合のみ)
供託している国債等が満期になり消滅時効が完成した場合や営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過した場合に該当すると、供託していた金銭等は国庫に帰属してしまいます。
取戻しにも手続きが必要です。忘れないようにご注意ください。
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宅建業開業・新規免許取得をお考えの方へ
宅建業免許取得は開業者様ご自身でも、
かなりの手間はかかりますが、
可能です。
そして誰がやっても許可内容の結果は同じです。
であれば、代行サービスは、
開業者様がご自身で取得するよりもメリットがあるものでなければならないと考えます。
1,そこで大事なのは、なによりもご料金。
そこで当事務所では、業界最安40,000円で宅建業免許取得するサービスをご用意しました。
これは、宅建業免許取得に関わる実作業が大体実働4日程度を要すると考えられることから逆算したギリギリの料金です。 (業界相場8万円のところ、このような低価格を実現できたのは、
宅建業経験のある行政書士が、宅建業免許取得に専門特化した事務所の強みを最大限活かした結果です。)
提出必要書類の一部です。 |
実働4日程度というのはスムーズにいった場合であり、不備等があると5日以上がかかることになり、 それであれば確実に遂行できる行政書士に任せたほうがお得と考えます。
また、不備があると宅建免許の取得時期が1週間から10日単位で後ろ倒しになり、その分開業が遅れ、 ロスが生じ、賃料の無駄払い期間が長くなり、営業上も損失が生じてしまいます。
結局、行政書士に頼むことを渋ったばかりに、 営業開始が遅れて損をしてしまったということにもなりかねません。
我々は宅建業勤務経験のある知識豊富な専門行政書士が行いますので、より確実です。
これであれば、私どもに任せて、その4日分をご自身の開業準備・営業活動・資金作り(宅建業以外のアルバイトはOKです)に振り向けたほうが、有意義ではないでしょうか。
免許取得に至るまでに必要な提出書類は30種類を超えます。 そしてこれらを手引きを読んで正確に理解した上で間違いなく記載することはなかなかの重労働です。
もしもご面倒とお感じになられましたら、
ぜひとも我々に40,000円でお任せください!