宅建業者の行政処分内容をインターネットで見ることができます。
下記は「重要事項説明書の不記載」で業務停止を受けた業者の一例です。
1 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
2 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
3 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
4 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。
5 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。
重要事項を説明すること、説明する内容、どちらも大事ですね。
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宅建業開業・新規免許取得をお考えの方へ
宅建業免許取得は開業者様ご自身でも、
かなりの手間はかかりますが、
可能です。
そして誰がやっても許可内容の結果は同じです。
であれば、代行サービスは、
開業者様がご自身で取得するよりもメリットがあるものでなければならないと考えます。
1,そこで大事なのは、なによりもご料金。
そこで当事務所では、業界最安40,000円で宅建業免許取得するサービスをご用意しました。
これは、宅建業免許取得に関わる実作業が大体実働4日程度を要すると考えられることから逆算したギリギリの料金です。 (業界相場8万円のところ、このような低価格を実現できたのは、
宅建業経験のある行政書士が、宅建業免許取得に専門特化した事務所の強みを最大限活かした結果です。)
提出必要書類の一部です。 |
実働4日程度というのはスムーズにいった場合であり、不備等があると5日以上がかかることになり、 それであれば確実に遂行できる行政書士に任せたほうがお得と考えます。
また、不備があると宅建免許の取得時期が1週間から10日単位で後ろ倒しになり、その分開業が遅れ、 ロスが生じ、賃料の無駄払い期間が長くなり、営業上も損失が生じてしまいます。
結局、行政書士に頼むことを渋ったばかりに、 営業開始が遅れて損をしてしまったということにもなりかねません。
我々は宅建業勤務経験のある知識豊富な専門行政書士が行いますので、より確実です。
これであれば、私どもに任せて、その4日分をご自身の開業準備・営業活動・資金作り(宅建業以外のアルバイトはOKです)に振り向けたほうが、有意義ではないでしょうか。
免許取得に至るまでに必要な提出書類は30種類を超えます。 そしてこれらを手引きを読んで正確に理解した上で間違いなく記載することはなかなかの重労働です。
もしもご面倒とお感じになられましたら、
ぜひとも我々に40,000円でお任せください!