宅建業免許 申請【新規申請時の専任取引主任者】

| コメント(0) | トラックバック(0)

こんにちは。行政書士の折戸です。

新規申請する際、専任取引主任者は、「宅地建物取引主任者資格登録簿」の勤務先は「空(無職)」の状態にしておかなければなりません。

例えば

①山田さんが2011年12月末でA不動産を退職

②「宅地建物取引主任者資格登録簿(各都道府県)」の届出をする

    勤務先を「A不動産」→「空欄(無職)」へ

③2012年1月、山田さんB不動産に入社、B不動産が新規免許申請

④B不動産の免許がおりる

⑤山田さんは「宅地建物取引主任者資格登録簿」の届出をする

    勤務先を「空欄(無職)」→「B不動産」へ


-----------------------------------

宅建業開業・新規免許取得をお考えの方へ



宅建業免許取得は開業者様ご自身でも、
かなりの手間はかかりますが、
可能です。
そして誰がやっても許可内容の結果は同じです。

であれば、代行サービスは、
開業者様がご自身で取得するよりもメリットがあるものでなければならないと考えます。

1,そこで大事なのは、なによりもご料金
そこで当事務所では、業界最安40,000円で宅建業免許取得するサービスをご用意しました。
これは、宅建業免許取得に関わる実作業が大体実働4日程度を要すると考えられることから逆算したギリギリの料金です。 (業界相場8万円のところ、このような低価格を実現できたのは、
宅建業経験のある行政書士が、宅建業免許取得に専門特化した事務所の強みを最大限活かした結果です。)

提出必要書類の一部です。
2,そして確実性・迅速性も大事です。

実働4日程度というのはスムーズにいった場合であり、不備等があると5日以上がかかることになり、 それであれば確実に遂行できる行政書士に任せたほうがお得と考えます。
また、不備があると宅建免許の取得時期が1週間から10日単位で後ろ倒しになり、その分開業が遅れ、 ロスが生じ、賃料の無駄払い期間が長くなり、営業上も損失が生じてしまいます。

結局、行政書士に頼むことを渋ったばかりに、 営業開始が遅れて損をしてしまったということにもなりかねません。
我々は宅建業勤務経験のある知識豊富な専門行政書士が行いますので、より確実です。


これであれば、私どもに任せて、その4日分をご自身の開業準備・営業活動・資金作り(宅建業以外のアルバイトはOKです)に振り向けたほうが、有意義ではないでしょうか。

免許取得に至るまでに必要な提出書類は30種類を超えます。 そしてこれらを手引きを読んで正確に理解した上で間違いなく記載することはなかなかの重労働です。
もしもご面倒とお感じになられましたら、
ぜひとも我々に40,000円でお任せください!


         

ソーレ行政書士事務所
担当行政書士:折戸美樹子(登録番号:第10082575号)
ご相談・ご依頼はこちらからお気軽に

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://takken.main.jp/mt-tb.cgi/61

担当行政書士


<折戸美樹>
宅建業経験を活かし、取得後の経営面もサポート

最近の記事

宅建業免許 申請【宅建業法施行規則等の一部改正(国土交通省)】
民法等の一部を改正する法律が平成24年4…
宅建業免許 申請【事務所の案内図】
新規、更新ともに事務所の案内図が必要にな…
宅建業免許 申請【宅建主任者・実務講習(登録実務講習)】
宅地建物取引主任者試験の合格者が都道府県…