「従業者証明書番号」の欄は通常6桁を記入します。
前4桁は当該宅建業者のもとで従事することとなった年(西暦年の下2桁)と月(採用月の2桁)
例)2012年2月採用→1202
第5桁以降には、従業者ごとに、重複がないよう連番号を記入してださい。
※新規免許申請の場合は申請した日の月となります。
★2011年12月新規免許(従業員3名)、2012年1月にDさんを採用した場合
111201 Aさん
111202 Bさん
111203 Cさん
120104 Dさん
※都道府県によって異なる場合があります。必ず申請先に確認下さい。
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宅建業開業・新規免許取得をお考えの方へ
宅建業免許取得は開業者様ご自身でも、
かなりの手間はかかりますが、
可能です。
そして誰がやっても許可内容の結果は同じです。
であれば、代行サービスは、
開業者様がご自身で取得するよりもメリットがあるものでなければならないと考えます。
1,そこで大事なのは、なによりもご料金。
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これは、宅建業免許取得に関わる実作業が大体実働4日程度を要すると考えられることから逆算したギリギリの料金です。 (業界相場8万円のところ、このような低価格を実現できたのは、
宅建業経験のある行政書士が、宅建業免許取得に専門特化した事務所の強みを最大限活かした結果です。)
提出必要書類の一部です。 |
実働4日程度というのはスムーズにいった場合であり、不備等があると5日以上がかかることになり、 それであれば確実に遂行できる行政書士に任せたほうがお得と考えます。
また、不備があると宅建免許の取得時期が1週間から10日単位で後ろ倒しになり、その分開業が遅れ、 ロスが生じ、賃料の無駄払い期間が長くなり、営業上も損失が生じてしまいます。
結局、行政書士に頼むことを渋ったばかりに、 営業開始が遅れて損をしてしまったということにもなりかねません。
我々は宅建業勤務経験のある知識豊富な専門行政書士が行いますので、より確実です。
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