宅建業免許 申請【納税証明書は様式その1です】

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こんにちは。コーチ行政書士の折戸です。

納税証明書には様式(種類)がいくつかあります。

・納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明

・納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)

・納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税と消費税及び地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及び地方消費税)の証明もあります。)

・納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明

納税証明書は許認可ごとに求められる様式が違います。

宅建業営業免許の場合は「様式その1」になります。


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宅建業開業・新規免許取得をお考えの方へ



宅建業免許取得は開業者様ご自身でも、
かなりの手間はかかりますが、
可能です。
そして誰がやっても許可内容の結果は同じです。

であれば、代行サービスは、
開業者様がご自身で取得するよりもメリットがあるものでなければならないと考えます。

1,そこで大事なのは、なによりもご料金
そこで当事務所では、業界最安40,000円で宅建業免許取得するサービスをご用意しました。
これは、宅建業免許取得に関わる実作業が大体実働4日程度を要すると考えられることから逆算したギリギリの料金です。 (業界相場8万円のところ、このような低価格を実現できたのは、
宅建業経験のある行政書士が、宅建業免許取得に専門特化した事務所の強みを最大限活かした結果です。)

提出必要書類の一部です。
2,そして確実性・迅速性も大事です。

実働4日程度というのはスムーズにいった場合であり、不備等があると5日以上がかかることになり、 それであれば確実に遂行できる行政書士に任せたほうがお得と考えます。
また、不備があると宅建免許の取得時期が1週間から10日単位で後ろ倒しになり、その分開業が遅れ、 ロスが生じ、賃料の無駄払い期間が長くなり、営業上も損失が生じてしまいます。

結局、行政書士に頼むことを渋ったばかりに、 営業開始が遅れて損をしてしまったということにもなりかねません。
我々は宅建業勤務経験のある知識豊富な専門行政書士が行いますので、より確実です。


これであれば、私どもに任せて、その4日分をご自身の開業準備・営業活動・資金作り(宅建業以外のアルバイトはOKです)に振り向けたほうが、有意義ではないでしょうか。

免許取得に至るまでに必要な提出書類は30種類を超えます。 そしてこれらを手引きを読んで正確に理解した上で間違いなく記載することはなかなかの重労働です。
もしもご面倒とお感じになられましたら、
ぜひとも我々に40,000円でお任せください!


         

ソーレ行政書士事務所
担当行政書士:折戸美樹子(登録番号:第10082575号)
ご相談・ご依頼はこちらからお気軽に

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担当行政書士


<折戸美樹>
宅建業経験を活かし、取得後の経営面もサポート

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