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【宅建業免許の2種類】知事免許とは、大臣免許とは、免許換えと更新回数

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宅建業免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の二つがある。

2以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許
1の都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許

東京都に本店を設け、神奈川県に支店を設けるような場合は、国土交通大臣免許が必要となる。東京都に本店のみを設ける場合は、都道府県知事免許となる。

但し、これは営業エリアとは関係がなく、東京都に本店を設け都道府県知事免許を取得した場合でも、神奈川県の物件を紹介・販売することは可能。


知事免許から大臣免許に免許換えを行う際に注意すべきことは、今までの更新回数が1に戻ってしまうこと。免許の更新回数が信用に繋がっている場合も多々あるからである。
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宅建業開業・新規免許取得をお考えの方へ



宅建業免許取得は開業者様ご自身でも、
かなりの手間はかかりますが、
可能です。
そして誰がやっても許可内容の結果は同じです。

であれば、代行サービスは、
開業者様がご自身で取得するよりもメリットがあるものでなければならないと考えます。

1,そこで大事なのは、なによりもご料金
そこで当事務所では、業界最安40,000円で宅建業免許取得するサービスをご用意しました。
これは、宅建業免許取得に関わる実作業が大体実働4日程度を要すると考えられることから逆算したギリギリの料金です。 (業界相場8万円のところ、このような低価格を実現できたのは、
宅建業経験のある行政書士が、宅建業免許取得に専門特化した事務所の強みを最大限活かした結果です。)

提出必要書類の一部です。
2,そして確実性・迅速性も大事です。

実働4日程度というのはスムーズにいった場合であり、不備等があると5日以上がかかることになり、 それであれば確実に遂行できる行政書士に任せたほうがお得と考えます。
また、不備があると宅建免許の取得時期が1週間から10日単位で後ろ倒しになり、その分開業が遅れ、 ロスが生じ、賃料の無駄払い期間が長くなり、営業上も損失が生じてしまいます。

結局、行政書士に頼むことを渋ったばかりに、 営業開始が遅れて損をしてしまったということにもなりかねません。
我々は宅建業勤務経験のある知識豊富な専門行政書士が行いますので、より確実です。


これであれば、私どもに任せて、その4日分をご自身の開業準備・営業活動・資金作り(宅建業以外のアルバイトはOKです)に振り向けたほうが、有意義ではないでしょうか。

免許取得に至るまでに必要な提出書類は30種類を超えます。 そしてこれらを手引きを読んで正確に理解した上で間違いなく記載することはなかなかの重労働です。
もしもご面倒とお感じになられましたら、
ぜひとも我々に40,000円でお任せください!


         

ソーレ行政書士事務所
担当行政書士:折戸美樹子(登録番号:第10082575号)
ご相談・ご依頼はこちらからお気軽に

担当行政書士


<折戸美樹>
宅建業経験を活かし、取得後の経営面もサポート

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料金一覧表

申請内容 証紙代
(法定費用)
報酬(税込) 合計
新規知事 33,000円 40,000円 73,000円
新規大臣 90,000円 52,000円 142,000円
更新知事 33,000円 42,000円 75,000円
更新大臣 33,000円 54,000円 87,000円
変更
知事・大臣
0円 31,500円 31,500円
保証協会
加入申請
協会による 31,500円 31,500円
賃貸住宅
管理業者
登録手続
9,000円 9,000円